大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3703 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人日沖憲郎の上告趣意並びに被告人Cの弁護人太田耐造、

同玉沢光三郎の上告趣意中公職選挙法二五二条一、二項の違憲をいう点は、原判決

が同条項を適用していないから、適法な上告理由とは認められない。(なお、同条

が憲法一四条、四四条但書に違反しないことについては昭和二九年(あ)四三九号

同三〇年二月九日大法廷判決参照)太田、玉沢両弁護人のその余の主張は、単なる

訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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